Staff Contract Explanation

この解説書は、株式会社バックカントリークラスルーム(以下、甲)、みなさんの団体(以下、乙)との間の契約について簡単に解説します。詳しくは、契約書をご確認ください。

第1条(委託業務の定義)特定の野外研修を引き受けてから、当該研修のすべての作業が完了するまでを委託業務とします。

第2条(委託業務の内容)委託業務の内容は、野外研修の指導業務、研修業務、報告業務、経理業務等です。
例えば、指導業務とは受講者に対する直接の指導です。研修業務とは指導するために必要な下見、知識・技能獲得です。報告業務とは研修期間中の受講生の記録・報告と、研修終了後の受講生の行動評価・報告です。経理業務とは、研修に関わる旅費の精算と請求です。

第3条(委託業務の紹介)講師はメーリングリストに登録し、随時野外研修の募集情報を得ることができます。

第4条(遵守事項)野外研修の特徴をふまえ別紙の事項をご確認ください。

第5条(業務内容の変更)講師の能力に応じて、他の講師の指導・管理業務が発生する事があります。その場合、追加委託料をお支払いします。
例えば、ユニットディレクターや、アシスタントディレクター、マネジメントディレクターをお願いする事もあります。

第6条(委託料)委託料は、甲が受託した野外研修によって異なる場合があります。委託料は募集時にその都度お知らせします。

第7条(諸費用)乙の旅費、宿泊費はすべてお支払いします。ただし、個人の備品等はお支払いできません。

第8条(委託料の支払)委託業務のあった月末までに請求書をお送りいただき、翌月末までに、指定の金融機関口座に振り込みます。

第9条(報告)乙は甲にもとれられた場合業務の進捗状況を報告しなければなりません。

第10条(日程変更およびキャンセル)もし野外研修がなくなった場合や、日程変更で乙ができなくなった場合、規定のキャンセル料をお支払いします。

第11条(完了確認)乙はすべての業務が完了したら、甲に報告しなければなりません。
例えば、受講者の評価・報告作成や旅費精算などが研修後の業務として発生します。

第12条(責任の制限)いかなる理由で甲に損害が生じた場合でも、乙にその責任が及ぶことはありません。
例えば、みなさんの作業ミス等で、甲が社会的、経済的なダメージを負っても、みなさんに責任は追及しません。ただし、みなさんが原因で相手方に損害を与えた過失が認められた場合には損害賠償する責任が発生します(第16条参照)。

第13条(知的財産権の帰属)野外研修に関する知的所有権は甲に帰属します。
例えば、研修で用いたプログラム、指導法はどんどん活用していただいてかまわないのですが、あたかも自分が開発したかのように取り扱うことはできません。

第14条(資料等の提供および管理)野外研修に必要な企業の情報を提供しますが、取り扱いに十分注意してください。

第15条(秘密保持)野外研修で得た企業の情報を関係者以外に漏洩してはいけません。

第16条(損害賠償)乙の責任で相手に損害を与えた場合、その損害を乙が賠償しなければなりません。そのために、乙は自分で研修内容をカバーする三千万円以上の損倍賠償保険に加入してください。

第17条(解除)乙が予め約束した業務を行わず、再三の催促にも応じなかった場合、この契約を解除する事があります。

第18条(再委託の制限)乙は、業務の一部を第三者に再委託してはいけません。どうしても委託しなけばならない場合、甲の了解を得てください。その場合委託した第三者もこの契約と同等の責任が発生したと考えます。
例えば、受講者の報告書作成などを第三者に委託する事は原則禁止です。

第19条(委託業務の紹介)乙は、第三者に野外研修の仕事を紹介することができます。その場合、甲と当該第三者が新たに契約を結ぶことになりますが、その人が最初の研修業務を完了するまでは、指導助言してあげてください。

第20条(保険の加入)乙は、自己の責任で傷害保険に加入してください。

第21条(合意管轄)もし甲と乙との間に当事者だけでは解決できない問題が起きた場合、水戸地方裁判所土浦支部に提訴してください。

第22条(協議事項)この規定に定められていないことは、法令や慣習に従う他、甲と乙の誠意をもって解決にあたりましょう。

遵守事項
1.安全対策を怠らないようにしましょう。
2.野外研修の潜在的な危険性を認識しましょう。
3.天候、受講者の健康状態などで、中止、変更することがあります。
4.受講者は必ず保険に加入させるようにします。
5.環境保全に配慮し、適切な行動をとりましょう。
6.事前に受講者の健康状態を調査し、医師の許可がないものは参加させません。
7.研修中も受講者の健康状態を把握し適切に判断しましょう。
8.みなさんが一方的に指示に従わずに起きた事故に責任はとれません。
9.受講者が一方的に指示に従わずに起きた事故についてみなさんが責任をとる必要はありません。