講師契約

株式会社backcountry classroom(以下「甲」という)と(団体名)           (以下「乙」という)は、以下のとおり野外研修に関する業務提携契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条
(委託業務の定義)
甲が受託した特定の野外研修に関わる業務のうち、乙がその一部を特定の書面をもって受託してから、当該研修のすべての業務が完了するまでの業務を、本契約における委託業務とする。

第2条
(委託業務の内容)
甲は、乙に対して、下記に定める業務を委託し、乙はこれを受託する。
1.特定の野外研修の指導業務
2.特定の野外研修の指導に必要と考えられる研修業務
3.特定の野外研修に関わる受講者の報告業務
4.特定の野外研修に関わる経理業務
5.その他特定の野外研修に関わる講師が負うことが相当と考えられる業務

第3条
(委託業務の紹介)
甲は、乙に対して、甲が受託した野外研修に関する委託業務を紹介しなければならない。
2 前項を実施するために、乙は甲が管理する講師名簿に、甲が求める情報を登録しなければならない。
3 乙は、甲の管理する講師名簿から、任意で削除を求めることができ、甲はこれに速やかに応じなければならない。

第4条
(遵守事項)
乙は、委託業務を安全かつ円滑に実施するため、別紙の事項を遵守するものとする。

第5条
(業務内容の変更)
甲および乙は、双方合意の上、委託業務の内容を追加・変更することができる。この場合、委託業務の内容の変更の程度に応じて、双方合意の上、委託料等の必要事項を改定することができる。

第6条
(委託料)
委託料は、甲が受託した野外研修によって異なるものとする。甲は、乙に対して、事前に委託料を示さなければならない。

第7条
(諸費用)
委託業務の遂行のために必要となる乙の出張旅費・宿泊費等の諸費用は、委託料とは別に甲が負担する。但し、講師が携行することが相当と考える備品について、乙は甲に請求することはできない。

第8条
(委託料の支払)
乙は、当該月に実施した野外研修ごとに、委託料および諸費用を研修実施月の末日にて締め切り、甲に請求するものとし、甲は、研修実施月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前項の支払いは、乙の指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとし、振込手数料は甲の負担とする。

第9条
(報告)
甲は、乙に対し、委託業務の履行状況につき、いつでも報告を求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

第10条
(日程変更およびキャンセル)
甲は、甲が必要と認める場合は、野外研修の日程の変更を乙に申し入れることができるものとし、乙は合理的な理由がない限りこれに応じるものとする。ただし、当該変更により乙に追加費用が発生した場合は、甲はこれを負担するものとする。
2 甲は、甲の責に帰すべき事由により野外研修の実施をキャンセルした場合、次の各号に従い、甲は乙に対して、キャンセル料を支払うものとする。
30日前から14日前まで 委託料の30%およびそれまでに発生した実費
14日前から3日前まで  委託料の50%およびそれまでに発生した実費
3日前から当日      委託料の80%およびれまでに発生した実費
3 野外研修の日程の変更により、乙が合理的な理由により応じられなかった場合、 甲は乙に対して、キャンセル料を支払うものとする。
30日前から14日前まで 委託料の10%およびそれまでに発生した実費
14日前から3日前まで  委託料の30%およびそれまでに発生した実費
3日前から当日      委託料の50%およびれまでに発生した実費

第11条
(完了確認)
乙は、委託業務が完了した場合は、速やかに甲に対して書面にて完了報告を行うものとし、甲は報告受領後速やかに完了確認を行うものとする。
2 甲は、乙に対し、委託業務の完了報告後においても、報告内容の修正、改善を求めることができる。

第12条
(責任の制限)
甲および委託業務に参画する甲の関連会社、またはその他の第三者の責に帰すべき事由、さらには、乙の作業遅延、作業ミス、または契約不履行等に帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合、乙はかかる損害についていかなる責任も負わないものとする。

第13条
(知的財産権の帰属)
委託業務の過程における開発または創作行為により生じたアイデア、ノウハウ、著作物(研修資材を含む)、発明、考案および意匠についての特許、実用新案および意匠登録を受ける権利ならびにそれらに基づく特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的所有権は、甲に帰属するものとする。

第14条
(資料等の提供および管理)
甲は乙に対し、乙が委託業務を遂行する上で必要となる検討資料等および甲保有のシステム等の設備、開発環境、各種資料その他の甲の管理物(以下「資料」という)を適宜無償で貸与または提供するものとする。
2 資料の著作権等の一切の権利は甲に留保されるものとし、乙はこれを委託業務以外の目的で使用してはならない。
3 乙は、前項の資料等につき、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。また、乙は、甲の資料等を使用する場合は、甲の指定する諸規則を遵守するものとする。
4 乙は、委託業務が完了したとき、または甲から返還を求められたときは直ちに当該資料等を甲に返還するものとする。

第15条
(秘密保持)
甲および乙は、委託業務に関して相手方から開示、提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報(以下「秘密情報」という)について機密を保持するものとし、これらを本業務のためにのみ使用するとともに、第三者に開示または漏洩しないものとする。

第16条
(損害賠償)
甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとする。
2 甲および乙は、特定の野外研修期間および内容を補償する3千万円以上の損害賠償保険に加入しなければならない。
3 甲は、乙の依頼があった場合、乙の保険加入を代行することができる。甲は、乙に対して、保険加入料を事前に通達し、これを請求することができる。

第17条
(解除)
甲は、乙が本契約にもとづく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて相手方に履行の催促を行い、なおも履行がされないときは、文書による通告をもって本契約を解除することができるものとする。
2 甲は、乙が以下の各号の一にでも該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
1.公租公課を滞納し督促を受けた場合、または保全差押を受けた場合。
2.民事再生手続、会社更生手続、特定調停、もしくは破産手続等の申立があった場合。
3.天災等の不可抗力により本業務の遂行が不可能となった場合。
4.その他、信用状態が悪化しうる重大な事態の発生した場合。

第18条
(再委託の制限)
乙は、甲の事前の書面による了承を得ずして、委託業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て委託業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に本契約における乙の義務と同一の義務を負わせるものとし、当該第三者の行為について連帯して責任を負うものとする。

第19条
(委託業務の紹介)
乙は、委託業務を第三者に紹介することができる。
2 委託業務の受託を希望する第三者は、甲と本契約を締結しなければならない。
3 乙は、当該第三者の行為につき、初回の委託業務が完了するまで指導助言の責を負うものとする。

第20条
(保険の加入)
乙は、自己の責任で傷害保険に加入するものとする。その補償範囲は、乙の任意とする。
2 甲は、乙の依頼があった場合、乙の保険加入を代行することができる。甲は、乙に対して、保険加入料を事前に通達し、これを請求することができる。
3 乙は、自己が加入した傷害保険の補償範囲を超過した経費を、甲またはいかなる相手にも請求することはできない。

第21条
(合意管轄)
本契約について紛議が生じた場合には、水戸地方裁判所土浦支部を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第22条
(協議事項)
本契約に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、甲乙誠意をもって協議解決を図るものとする。

遵守事項
1.甲および乙は、円滑な研修実施に努めるものとし、受講者への危険を最小限にするための安全対策を怠らないものとする。
2.甲および乙は、野外研修には潜在的な危険性があることを十分に認識し、研修中は甲の指示に従い、円滑な運営に協力するものとする。
3.甲および乙は、研修内容が天候等の自然環境、受講者の健康状態およびその他安全面の事情により、中止、変更があることを認識するものとする。
4.甲は、研修中の事故等に備え受講者に必ず保険加入させるものとする。
5.甲および乙は、活動地域の環境保全に配慮し、必要に応じて受講者に対して、環境に対する適切な行動を指導し、注意を怠らないものとする。
6.甲は、受講者の体調が野外研修に困難な状態でないかを事前に確認し、必要な者に対しては医師の判断を仰ぐこととします。また、医師の許可がなものの研修参加は認めないこととします。
7.甲および乙は、研修中の受講者の体調を常に観察し、その変化に対し適切な判断を下すものとする。
8.甲は、乙および受講者が一方的に指示に従わず、円滑な運営を妨げるような行為による事故に対して、一切の責任を負わないものとする。
9.甲および乙は、受講者が一方的に指示に従わず、円滑な運営を妨げるような行為による事故に対して、一切の責任を負わないものとする。