学生派遣覚書

野外研修学生派遣覚書

株式会社backcountry classroom(以下「甲」という)と(指導教員氏名)(以下「乙」という)は、以下のとおり、乙の指導する学生(乙学生)の派遣に関する覚書を(以下「本覚書」という)を交わすこととする。
第1条
(学生派遣の目的)
甲が受託した特定の野外研修(以下「研修」という)に、乙学生を参画させることにより、当該学生の野外指導に関する知識・技能の向上と、野外専門家とのネットワークの構築を図り、将来展望の一助とする。
第2条
(業務の内容)
乙学生は以下の業務を行う。
1.特定の野外研修の指導業務
2.特定の野外研修の指導に必要と考えられる研修業務
3.特定の野外研修に関わる受講者の報告業務
4.特定の野外研修に関わる経理業務
5.その他特定の野外研修に関わる講師が負うことが相当と考えられる業務
第3条
(研修の案内)
甲は、甲が受託した研修を、乙に照会しなけばならない。
2 乙は、研修の案内を円滑に得るために、「野外研修業務提携契約書(別紙)」第3条に示す、講師登録を行わなければならい。
3 甲は、乙学生に対し、乙を介さずに研修の案内を提供することはできない。
4 乙は、当該講師登録によって、同契約書すべてに合意したとは見なされない。
第4条
(謝金および諸費用)
甲は、乙学生に対して、事前に通達した謝金を支払うこととする。
2 甲は、乙学生の出張旅費・宿泊費等の諸費用を、謝金とは別に支払うこととする。
3 甲は、当該月に実施した野外研修ごとに、翌月末日までに、乙が指定した金融機関の口座に支払い、振込手数料は甲が負担することとする。
第5条
(報告の義務)
甲は、乙学生の業務の履行状況について、乙および乙学生に対し、報告を求めることがで、乙および乙学生はこれに応じなければならない。
第6条
(日程変更および中止)
甲は、研修の日程の変更を、乙および乙学生に申し入れることができ、乙および乙学生は合理的な理由がない限り、これに応じるものとする。ただし、当該変更により、乙学生に追加費用が発生した場合は、甲はこれを負担する。
2 研修が中止になった場合、甲は、乙学生に対し、それまでに発生した業務に対する費用を支払わなければならない。
第7条
(報告)
乙学生は、研修が完了した後に、速やかに報告業務を行うこととする。
2 乙は、乙学生に報告業務に対し、指導助言の責を負うものとする。
3 甲は、乙および乙学生に対し、報告業務の修正、改善を求めることができる。
第8条
(責任の制限)
乙学生の作業遅延、作業ミス、または契約不履行等に帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合、乙および乙学生はかかる損害についていかなる責任を負わないものとする。
第9条
(情報の管理)
研修の業務の過程で発生した情報の知的所有権は、甲に帰属するものとする。
2 乙および乙学生は、研修で使用した資料は、甲の許可なく、研修以外で使用してはならない。
3 乙および乙学生は、 研修で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第10条
(損害賠償)
乙学生は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとする。
2 乙学生は、特定の野外研修内容を補償する3千万円以上の損害賠償保険に加入しなければならない。
3 甲は、乙学生の依頼があった場合、乙学生の保険加入を代行することができる。甲は、乙に対して、保険加入料を事前に通達し、これを請求することができる。
4 乙は、乙学生の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害について、いかなる責任を負わないものとする。
第11条
(保険の加入)
乙学生は、自己の責任で傷害保険に加入するものとする。その補償範囲は、乙学生の任意とする。
2 甲は、乙学生の依頼があった場合、乙学生の保険加入を代行することができる。甲は、乙学生に対して、保険加入料を事前に通達し、これを請求することができる。
3 乙学生は、自己が加入した傷害保険の補償範囲を超過した経費を、甲またはいかなる相手にも請求することはできない。
第12条
(解除)
甲は、乙学生が業務を履行しない場合には、乙と合議の上、本覚書を当該学生について解除することができる。
第13条
(遵守事項)
乙学生は、研修の安全かつ円滑な実施のために、別紙の事項を遵守することとする。
2 乙は、乙学生に対し、同事項を指導徹底することとする。
第14条
(合意管轄)
本覚書について紛議が生じた場合には、水戸地方裁判所土浦支部を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第15条
(協議事項)
本覚書に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、甲、乙、および乙学生の誠意をもって協議解決を図るものとする。

遵守事項
1.乙学生は、円滑な研修実施に努めるものとし、受講者への危険を最小限にするための安全対策を怠らないものとする。
2.乙学生は、野外研修には潜在的な危険性があることを十分に認識し、研修中は甲の指示に従い、円滑な運営に協力するものとする。
3.乙学生は、研修内容が天候等の自然環境、受講者の健康状態およびその他安全面の事情により、中止、変更があることを認識するものとする。
4.乙学生は、活動地域の環境保全に配慮し、必要に応じて受講者に対して、環境に対する適切な行動を指導し、注意を怠らないものとする。
5.乙学生は、研修中の受講者の体調を常に観察し、その変化に対し適切な判断を下すものとする。
6.乙学生は、受講者が一方的に指示に従わず、円滑な運営を妨げるような行為による事故に対して、一切の責任を負わないものとする。
7.甲は、乙学生が一方的に指示に従わず、円滑な運営を妨げるような行為による事故に対して、一切の責任を負わないものとする。